社員研修と社員旅行の違い

新人研修、組織力を強化する研修、スキルアップのための研修など、会社が大きく成長していくために、さまざまな研修が行われています。

社内や近くの会場を借りて半日・日帰りで行われることもありますし、泊りがけで集中して行うことも。また、最近では社員旅行の一環として研修プログラムを取り入れる企業・職場も増えてきました。

研修にかかった費用を経費として精算する場合、どのように処理すればいいのでしょうか。また、社員旅行を兼ねて出かけた場合の注意点とはどのようなものでしょうか。

今回は研修旅行・社員旅行の経費精算や勘定科目など、経理的な処理について解説していきたいと思います。

社員研修とは?目的・種類を簡単にご紹介

社員研修の種類

一般的な社員研修とは、職場で必要な知識やスキル、業務内容などを学ぶこと。新入社員として入社した際、まず最初に行われるのが新人研修です。

また、中途採用で入社した場合であっても、配属先の上司や先輩社員から業務についてレクチャーを受ける場合もありますね。

社員研修には実施する相手や目的によってさまざま種類があります。ここでは簡単に解説していきましょう。

新人向けの社員研修

学校を卒業して初めて社会に出た場合、基本的なビジネスマナーや会社の業務内容、業務に必要な知識やスキルなど身に付けることが目的。

会社の一員として規範を守り、行動してもらうために欠かせないコンプライアンス(個人情報の適切な管理や社内外の規範など)順守についても学びます。

入社後に出勤しながら進める場合と、入社前に研修施設で泊りがけの集中研修を行う場合があります。

若手社員向け研修

会社に勤め始めて3年目など、一通り業務をこなせるようになった若手社員に、ステップアップを目的に実施されます。

ビジネスマンとして自己管理能力やコミュニケーション能力など、セルフマネジメントできる人材に育て、キャリアアップ、目標達成のためのリーダーシップが発揮できるよう行うことが多いようです。

中堅社員向け研修

会社に勤め始めて4~5年目ぐらいの中堅社員は、新入社員のフォローやプロジェクトリーダーなど部下やチームをまとめながら業務を行う機会が増えてきます。

チームをまとめ上げ、管理職と現場との懸け橋となれるようなフォロワーシップ研修が行われることが多いようです。チームビルディングなど、相互理解や組織力を高めるプログラムが注目されています。

管理職向けの社員研修

組織をまとめ上げ、成果を出し、会社の実績をを上げていかなければなりません。リーダー研修や部下のモチベーションを高めるコーチング研修、業務を適切に管理するマネジメント研修が行われます。

旅行を伴う社員研修と社員旅行の違い、経費処理と勘定科目は?

社員研修旅行と社員旅行の違い

宿泊を伴う社員研修の場合、その費用はどのように計上したらいいのでしょうか。

会社の業務上に必要なものであれば、旅費を会社が負担した場合に給与として課税されることはありません。一般的にな勘定科目は「旅費交通費等」で、出張と同じ扱いとなります。

一方社員旅行は、社員の慰安目的として行われるレクリエーション的な要素が強いため、条件さえ満たしていれば給与課税されることはなく「福利厚生費」として経費処理が可能。

最近では、慰安目的の社員旅行が嫌われる傾向にあり、社員研修を目的とした社員旅行として実施するケースが増えています。旅行先で研修プログラムを実施するような場合、会社の業務に直接必要な部分と、必要ない部分を分けて考える必要があります

以下のような場合は会社の業務を行うために直接必要なものにはならないのでご注意を。

1.同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
2.旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行(パッケージツアーなど)
3.観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行

引用元:国税庁ホームページより抜粋

社員研修プログラムを実施するにあたり、外部から講師を招く、セミナー代を支払うなどが発生した場合の経費については、以下のような処理の仕方が多いようです。

  • 研修費:業務に必要な知識を身に付けるためのセミナー代、講師代など
  • 新聞図書費:業務にに必要な参考書籍の購入代
  • 旅費交通費:研修施設や宿泊施設への移動に使った交通費

社員研修のみが目的で泊りがけ研修を実施する場合は、特に旅費交通費として分ける必要はなく、まとめて研修費として処理することも可能。

昼食のお弁当代なども常識の範囲内であれば「研修費」に含めてもOKとされています。

ただし、研修後などに行われる親睦会やパーティなどに全員参加可能で常識的な金額であれば「福利厚生費」として処理しても構わないようです。

社員旅行の一環として研修プログラムを取り入れる場合は、経費計上する際に気を付けるということですね。

社員研修の一環で資格取得にかかった経費を「研修費」として計上する場合の注意点

社員研修の費用を研修費として計上する注意点

研修に必要な費用で、知識やスキル、マナーを身に付けるために受けるセミナーや「チームビルディングプログラム」「コーチング研修」などは、「研修費」として計上できます。

会社によっては「教育訓練費」「採用教育費」という科目で処理していることもあるでしょう。

しかし、会社の業務内容などによっては、資格取得が必須ということも。この場合の費用はどのように考えたらいいのでしょうか。

業務に関係のある資格なら原則的に経費にすることができる

例えば、工場勤務で「危険物取扱者」「フォークリフト免許」の免許が必要、建設会社がクレーン車が扱えるように「特殊車輌運転免許」を取得させたなど、業務上の必要な技術・知識を習得するための費用であれば、経費として認められます。

この他、海外勤務になるために英会話教室に通う、経理部へ異動になり簿記の研修を受けるなども同様です。

個人事業主であっても、アロマテラピースクールを開業するためにアロマテラピーインストラクターの資格を取得する、という場合も経費にしてOK。ただし、アロマテラピーに関係ない職種の人が資格を取得する場合は、当然認められません。

国税庁で資格取得費用を経費にする場合の条件はこちらも参考に≫

個人に帰属する国家資格の取得は経費として認められない

同じ業務に直接必要な資格取得の場合でも、経費として認められないケースがいくつかあります。

  • 独占業務を行える国家資格の取得費用(医師や弁護士、税理士など)
  • 独立開業が可能な資格の取得費用(宅地建物取引主任者資格など)
  • 国家資格の取得のための大学等の学費

例えば、経理部門に所属する社員が税理士資格を取得する、総務部門の社員が社会保険労務士の資格を取得する場合、業務と関係があっても業務遂行上必要とはいえないので、会社が負担した場合は給与扱いになります。

医師免許を取得するために払った学費や国家資格取得にかかった費用、不動産会社勤務で重要事項説明や契約書への記名捺印など業務に必要な「宅建建物取引士」の資格取得にかかった費用なども同様。

個人に帰属する資格取得のために会社が費用を出した場合は、基本的に「給与」として扱われ、会社の経費にはなりますが、資格を取得した従業員は課税されます。

ただし、資格取得者が役員の場合、会社の経費にもできません。

資格取得費用の領収書以外にも資格内容がわかるものも一緒に保管!

資格取得に必要な費用を会社が負担する場合、勘定科目は「研修費(もしくは教育訓練費など)」として計上します。その場合、資格取得にかかった費用の領収書はもちろん、資格内容についての書類も一緒に保管しておきましょう。

  • セミナーのパンフレット
  • 資格の合格証明書

税務調査が入った際に、業務に直接関係がある資格であることをきちんと説明できるように準備をしておきましょう。

社員研修の一環で必要な資格取得を経費にする条件まとめ

  • 業務に直接関係のある資格取得費用は原則的に経費として認められる
  • 業務遂行上、直接必要ではないが、福利厚生や社員のレベルアップとして取得する技術や免許に関わる費用を会社が負担した場合は給与扱い(資格取得者が課税される)
  • 個人に帰属する国家資格は経費にできない
  • 国家資格などの取得にかかった授業料や取得費用を会社が負担した場合は給与扱いとなる(資格取得者が課税される)

社員研修旅行で扱いが難しい「家族従業員」同行の場合

家族経営の企業や職場の旅行

個人事業主や小さな店舗などは「家族=従業員」というところが多くあります。この場合、業務に必要なセミナー参加や資格取得は原則「研修費」として計上できます。

しかし、事業主と家族従業員のみで旅行をした場合、「社員旅行」と「家族旅行」の境目が非常にあいまいになります。客観的に見ても「単なる家族旅行」とは異なると証明するのはなかなかハードルが高いといえるでしょう。

家族同伴で研修旅行する場合、勤務実態のある家族以外(子どもや親せきなど)は実費で支払う、給与として課税する前提で負担するのがスムーズですね。

ただし、海外渡航で家族同伴が「旅費交通費」として認められるケースがあります。それは以下の通り。

・役員が常時補佐を必要とする身体障碍者であり、配偶者などが補佐人である場合
・国際会議への出席など、配偶者の参加が必要である場合
・配偶者などは外国語に堪能、高度な専門知識を有するものを必要とする場合、一時的に委譲する場合

引用元:国税庁の法令解釈通達9−7−8「同伴者の旅費」より

社員研修旅行は「旅費交通費」もしくは「研修費」として経費計上可能!

社員研修旅行を経費として計上はできます

社員旅行は従業員の慰安を目的としたものであることから「福利厚生費」として計上します。しかし、社員の知識・スキル向上として実施する研修の場合は「研修費」「旅費交通費」として計上が可能であることがわかりました。

社員旅行と研修を兼ねた旅行とする場合は、レクリエーションの部分と研修の部分を分けて考え、計上する必要があります。

しかし、旅行の目的が研修のためであれば、宿泊費・旅費・食事代・セミナー代などすべてを含めて「研修費」としてまとめて計上ができます。資格取得のためのセミナー受講や受験に関しては、条件があるので税理士さんとよく相談するようにしましょう。

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